【2022】A500 看護職員処遇改善評価料
A500 看護職員処遇改善評価料(1日につき)
- 1 看護職員処遇改善評価料1 1点
- 2 看護職員処遇改善評価料2 2点
- 3 看護職員処遇改善評価料3 3点
- 4 看護職員処遇改善評価料4 4点
- 5 看護職員処遇改善評価料5 5点
- 6 看護職員処遇改善評価料6 6点
- 7 看護職員処遇改善評価料7 7点
- 8 看護職員処遇改善評価料8 8点
- 9 看護職員処遇改善評価料9 9点
- 10 看護職員処遇改善評価料10 10点
- 11 看護職員処遇改善評価料11 11点
- 12 看護職員処遇改善評価料12 12点
- 13 看護職員処遇改善評価料13 13点
- 14 看護職員処遇改善評価料14 14点
- 15 看護職員処遇改善評価料15 15点
- 16 看護職員処遇改善評価料16 16点
- 17 看護職員処遇改善評価料17 17点
- 18 看護職員処遇改善評価料18 18点
- 19 看護職員処遇改善評価料19 19点
- 20 看護職員処遇改善評価料20 20点
- 21 看護職員処遇改善評価料21 21点
- 22 看護職員処遇改善評価料22 22点
- 23 看護職員処遇改善評価料23 23点
- 24 看護職員処遇改善評価料24 24点
- 25 看護職員処遇改善評価料25 25点
- 26 看護職員処遇改善評価料26 26点
- 27 看護職員処遇改善評価料27 27点
- 28 看護職員処遇改善評価料28 28点
- 29 看護職員処遇改善評価料29 29点
- 30 看護職員処遇改善評価料30 30点
- 31 看護職員処遇改善評価料31 31点
- 32 看護職員処遇改善評価料32 32点
- 33 看護職員処遇改善評価料33 33点
- 34 看護職員処遇改善評価料34 34点
- 35 看護職員処遇改善評価料35 35点
- 36 看護職員処遇改善評価料36 36点
- 37 看護職員処遇改善評価料37 37点
- 38 看護職員処遇改善評価料38 38点
- 39 看護職員処遇改善評価料39 39点
- 40 看護職員処遇改善評価料40 40点
- 41 看護職員処遇改善評価料41 41点
- 42 看護職員処遇改善評価料42 42点
- 43 看護職員処遇改善評価料43 43点
- 44 看護職員処遇改善評価料44 44点
- 45 看護職員処遇改善評価料45 45点
- 46 看護職員処遇改善評価料46 46点
- 47 看護職員処遇改善評価料47 47点
- 48 看護職員処遇改善評価料48 48点
- 49 看護職員処遇改善評価料49 49点
- 50 看護職員処遇改善評価料50 50点
- 51 看護職員処遇改善評価料51 51点
- 52 看護職員処遇改善評価料52 52点
- 53 看護職員処遇改善評価料53 53点
- 54 看護職員処遇改善評価料54 54点
- 55 看護職員処遇改善評価料55 55点
- 56 看護職員処遇改善評価料56 56点
- 57 看護職員処遇改善評価料57 57点
- 58 看護職員処遇改善評価料58 58点
- 59 看護職員処遇改善評価料59 59点
- 60 看護職員処遇改善評価料60 60点
- 61 看護職員処遇改善評価料61 61点
- 62 看護職員処遇改善評価料62 62点
- 63 看護職員処遇改善評価料63 63点
- 64 看護職員処遇改善評価料64 64点
- 65 看護職員処遇改善評価料65 65点
- 66 看護職員処遇改善評価料66 66点
- 67 看護職員処遇改善評価料67 67点
- 68 看護職員処遇改善評価料68 68点
- 69 看護職員処遇改善評価料69 69点
- 70 看護職員処遇改善評価料70 70点
- 71 看護職員処遇改善評価料71 71点
- 72 看護職員処遇改善評価料72 72点
- 73 看護職員処遇改善評価料73 73点
- 74 看護職員処遇改善評価料74 74点
- 75 看護職員処遇改善評価料75 75点
- 76 看護職員処遇改善評価料76 76点
- 77 看護職員処遇改善評価料77 77点
- 78 看護職員処遇改善評価料78 78点
- 79 看護職員処遇改善評価料79 79点
- 80 看護職員処遇改善評価料80 80点
- 81 看護職員処遇改善評価料81 81点
- 82 看護職員処遇改善評価料82 82点
- 83 看護職員処遇改善評価料83 83点
- 84 看護職員処遇改善評価料84 84点
- 85 看護職員処遇改善評価料85 85点
- 86 看護職員処遇改善評価料86 86点
- 87 看護職員処遇改善評価料87 87点
- 88 看護職員処遇改善評価料88 88点
- 89 看護職員処遇改善評価料89 89点
- 90 看護職員処遇改善評価料90 90点
- 91 看護職員処遇改善評価料91 91点
- 92 看護職員処遇改善評価料92 92点
- 93 看護職員処遇改善評価料93 93点
- 94 看護職員処遇改善評価料94 94点
- 95 看護職員処遇改善評価料95 95点
- 96 看護職員処遇改善評価料96 96点
- 97 看護職員処遇改善評価料97 97点
- 98 看護職員処遇改善評価料98 98点
- 99 看護職員処遇改善評価料99 99点
- 100 看護職員処遇改善評価料100 100点
- 101 看護職員処遇改善評価料101 101点
- 102 看護職員処遇改善評価料102 102点
- 103 看護職員処遇改善評価料103 103点
- 104 看護職員処遇改善評価料104 104点
- 105 看護職員処遇改善評価料105 105点
- 106 看護職員処遇改善評価料106 106点
- 107 看護職員処遇改善評価料107 107点
- 108 看護職員処遇改善評価料108 108点
- 109 看護職員処遇改善評価料109 109点
- 110 看護職員処遇改善評価料110 110点
- 111 看護職員処遇改善評価料111 111点
- 112 看護職員処遇改善評価料112 112点
- 113 看護職員処遇改善評価料113 113点
- 114 看護職員処遇改善評価料114 114点
- 115 看護職員処遇改善評価料115 115点
- 116 看護職員処遇改善評価料116 116点
- 117 看護職員処遇改善評価料117 117点
- 118 看護職員処遇改善評価料118 118点
- 119 看護職員処遇改善評価料119 119点
- 120 看護職員処遇改善評価料120 120点
- 121 看護職員処遇改善評価料121 121点
- 122 看護職員処遇改善評価料122 122点
- 123 看護職員処遇改善評価料123 123点
- 124 看護職員処遇改善評価料124 124点
- 125 看護職員処遇改善評価料125 125点
- 126 看護職員処遇改善評価料126 126点
- 127 看護職員処遇改善評価料127 127点
- 128 看護職員処遇改善評価料128 128点
- 129 看護職員処遇改善評価料129 129点
- 130 看護職員処遇改善評価料130 130点
- 131 看護職員処遇改善評価料131 131点
- 132 看護職員処遇改善評価料132 132点
- 133 看護職員処遇改善評価料133 133点
- 134 看護職員処遇改善評価料134 134点
- 135 看護職員処遇改善評価料135 135点
- 136 看護職員処遇改善評価料136 136点
- 137 看護職員処遇改善評価料137 137点
- 138 看護職員処遇改善評価料138 138点
- 139 看護職員処遇改善評価料139 139点
- 140 看護職員処遇改善評価料140 140点
- 141 看護職員処遇改善評価料141 141点
- 142 看護職員処遇改善評価料142 142点
- 143 看護職員処遇改善評価料143 143点
- 144 看護職員処遇改善評価料144 144点
- 145 看護職員処遇改善評価料145 145点
- 146 看護職員処遇改善評価料146 150点
- 147 看護職員処遇改善評価料147 160点
- 148 看護職員処遇改善評価料148 170点
- 149 看護職員処遇改善評価料149 180点
- 150 看護職員処遇改善評価料150 190点
- 151 看護職員処遇改善評価料151 200点
- 152 看護職員処遇改善評価料152 210点
- 153 看護職員処遇改善評価料153 220点
- 154 看護職員処遇改善評価料154 230点
- 155 看護職員処遇改善評価料155 240点
- 156 看護職員処遇改善評価料156 250点
- 157 看護職員処遇改善評価料157 260点
- 158 看護職員処遇改善評価料158 270点
- 159 看護職員処遇改善評価料159 280点
- 160 看護職員処遇改善評価料160 290点
- 161 看護職員処遇改善評価料161 300点
- 162 看護職員処遇改善評価料162 310点
- 163 看護職員処遇改善評価料163 320点
- 164 看護職員処遇改善評価料164 330点
- 165 看護職員処遇改善評価料165 340点
算定要件
- 注 看護職員の処遇の改善を図る体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料を算定しているものについて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
通知
- 看護職員処遇改善評価料は、地域で新型コロナウイルス感染症に係る医療など一定の役割を担う保険医療機関に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師の賃金を改善するための措置を実施することを評価したものであり、第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期滞在手術等基本料(区分番号「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、1日につき1回算定できる。
施設基準
告示
第十の二 看護職員処遇改善評価料の施設基準
一 次のいずれかに該当すること。
(1)救急医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、救急搬送に係る実績を一定程度有しているものであること。
(2)都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターその他の急性期医療を提供するにつき十分な体制が整備されている保険医療機関であること。二それぞれの評価料に対応する数(当該保険医療機関の保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護職員等」という。)の数を入院患者の数で除して得た数をいう。)を算出していること。三看護職員等の処遇の改善に係る計画を作成していること。四前号の計画に基づく看護職員等の処遇の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。
二 それぞれの評価料に対応する数(当該保険医療機関の保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護職員等」という。)の数を入院患者の数で除して得た数をいう。)を算出していること。
三 看護職員等の処遇の改善に係る計画を作成していること。
四 前号の計画に基づく看護職員等の処遇の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。
通知
1看護職員処遇改善評価料に関する施設基準
(1)以下のいずれかに該当すること。
ア 次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当すること。
(イ)区分番号「A205」に掲げる救急医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(ロ)救急用の自動車(消防法(昭和23年法律第186号)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をいう。)又は救急医療用ヘリコプター(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。)による搬送件数(以下「救急搬送実績」という。)が、年間で200件以上であること。イ「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)に定める第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は第5「小児救命救急センター」を設置している保険医療機関であること。
(2)救急搬送実績については、以下の取扱いとする。ア救急搬送実績は、賃金の改善を実施する期間を含む年度(以下「賃金改善実施年度」という。)の前々年度1年間における実績とすること。イアにかかわらず、新規届出を行う保険医療機関については、新規届出を行った年度に限り、賃金改善実施年度の前年度1年間における実績とすること。ウア及びイにかかわらず、令和4年度中に新規届出を行う「令和4年度(令和3年度からの繰越分)看護職員等処遇改善事業補助金」が交付された保険医療機関については、令和2年度における実績とすること。エ現に看護職員処遇改善評価料を算定している保険医療機関については、賃金改善実施年度の前々年度1年間の救急搬送実績が(1)のアの(ロ)の基準を満たさない場合であっても、賃金改善実施年度の前年度のうち連続する6か月間における救急搬送実績が100件以上である場合は、同(ロ)の基準を満たすものとみなすこと。ただし、本文の規定を適用した年度の翌年度においては、本文の規定は、適用しないこと。
(3)当該評価料を算定する場合は、当該保険医療機関に勤務する看護職員等(保健師、助産師、看護師及び准看護師(非常勤職員を含む。)をいう。以下同じ。)に対して、当該評価料の算定額に相当する賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。)を含む。以下同じ。)の改善を実施しなければならないこと。この場合において、賃金の改善措置の対象者については、当該保険医療機関に勤務する看護職員等に加え、当該保険医療機関の実情に応じて、当該保険医療機関に勤務する看護補助者、理学療法士、作業療法士その他別表1に定めるコメディカルである職員(非常勤職員を含む。)も加えることができること。
(4)(3)について、賃金の改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うとともに、特定した賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならないこと。また、賃金の改善は、当該保険医療機関における「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額」と、「当該評価料による賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額」との差分により判断すること。(5)(3)について、安定的な賃金改善を確保する観点から、当該評価料による賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ(以下「ベア等」という。)により改善を図ること。ただし、「令和4年度(令和3年度からの繰越分)看護職員等処遇改善事業補助金」が交付された保険医療機関については、令和4年度中においては、同補助金に基づくベア等水準を維持することで足りるものとする。(6)当該評価料を算定する場合は、当該保険医療機関における看護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をいう。以下同じ。)及び延べ入院患者数(入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者の延べ人数をいう。以下同じ。)を用いて次の式により算出した数【A】に基づき、別表2に従い該当する区分を届け出ること。常勤の職員の常勤換算数は1とする。常勤でない職員の常勤換算数は、「当該常勤でない職員の所定労働時間」を「当該保険医療機関において定めている常勤職員の所定労働時間」で除して得た数(当該常勤でない職員の常勤換算数が1を超える場合は、1)とする。
#計算式
(7)(6)について、算出を行う月、その際に用いる「看護職員等の数」及び「延べ入院患者数」の対象となる期間、算出した【A】に基づき届け出た区分に従って算定を開始する月は別表3のとおりとする。「看護職員等の数」は、別表3の対象となる3か月の期間の各月1日時点における看護職員等の数の平均の数値を用いること。「延べ入院患者数」は別表3の対象となる3か月の期間の1月あたりの延べ入院患者数の平均の数値を用いること。また、別表3のとおり、毎年3、6、9、12月に上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月(毎年4、7、10、1月)から変更後の区分に基づく点数を算定すること。新規届出時(区分変更により新たな区分を届け出る場合を除く。以下この項において同じ。)は、直近の別表3の「算出を行う月」における対象となる期間の数値を用いること。ただし、前回届け出た時点と比較して、別表3の対象となる3か月の「看護職員等の数」、「延べ入院患者数」及び【A】のいずれの変化も1割以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。
(8)当該保険医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。
(9)当該保険医療機関は、(3)の賃金の改善措置の対象者に対して、賃金改善を実施する方法等について、3の届出に当たり作成する「賃金改善計画書」の内容を用いて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知すること。また、当該対象者から当該評価料に係る賃金改善に関する照会を受けた場合には、当該対象者についての賃金改善の内容について、書面を用いて説明すること等により分かりやすく回答すること。2届出に関する手続き等(1)看護職員処遇改善評価料の届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に定めがある場合を除き、実績を要しない。ただし、救急搬送実績については、1の(2)によること。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、新規届出に該当しないものとすること。
新規届出の場合例:令和5年10月1日から算定を開始する場合・③から④の前日までの期間については、前年度(①から②の前日まで)の救急搬送実績により1(1)ア(ロ)の適合性を判断・④から⑤の前日までの期間は、前々年度(①から②の前日まで)の救急搬送実績により1(1)ア(ロ)の適合性を判断・⑤から⑥までの期間は、前々年度(②から④の前日まで)の救急搬送実績により1(1)ア(ロ)の適合性を判断
#図
(2)地方厚生(支)局長は、看護職員処遇改善評価料の届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対して受理番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知すること。看護職員処遇改善評価料(1~165)(看処遇1~165)第号(3)各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。ただし、1の(6)及び(7)に基づき算出する【A】に従って区分の変更を届け出る場合については、別表3に従い、「算定を開始する月」の最初の開庁日までに要件審査を終え、届出を受理した場合に、「算定を開始する月」の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。なお、令和4年10月20日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとする。
3届出に関する事項(1)看護職員処遇改善評価料の施設基準に係る届出及び1の(6)及び(7)に基づき、新規届出時及び毎年3、6、9、12月において算出した該当する区分に係る届出は、様式1を用いること。(2)1の(6)に基づき算出した看護職員処遇改善評価料の見込額、賃金改善の見込額、賃金改善実施期間、賃金改善を行う賃金項目及び方法等について記載した「賃金改善計画書」を、様式2により新規届出時及び毎年4月に作成し、新規届出時及び毎年7月において、地方厚生(支)局長に届け出ること。(3)毎年7月において、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため、「賃金改善実績報告書」を様式3により作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。(4)事業の継続を図るため、職員の賃金水準(看護職員処遇改善評価料による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には、当該保険医療機関の収支状況、賃金水準の引下げの内容等について記載した「特別事情届出書」を、様式4により作成し、届け出ること。なお、年度を超えて看護職員等の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度に(2)の「賃金改善計画書」を提出する際に、「特別事情届出書」を再度届け出る必要があること。(5)保険医療機関は、看護職員処遇改善評価料の算定に係る書類(「賃金改善計画書」等の記載内容の根拠となる資料等)を、当該評価料を算定する年度の終了後3年間保管すること。
別表1(看護補助者、理学療法士及び作業療法士以外の賃金の改善措置の対象とすることができるコメディカル)
ア 視能訓練士
イ 言語聴覚士
ウ 義肢装具士
エ 歯科衛生士
オ 歯科技工士
カ 診療放射線技師
キ 臨床検査技師
ク 臨床工学技士
ケ 管理栄養士
コ 栄養士
サ 精神保健福祉士
シ 社会福祉士
ス 介護福祉士
セ 保育士
ソ 救急救命士
タ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師
チ 柔道整復師
ツ 公認心理師
テ その他医療サービスを患者に直接提供している職種
別表2(看護職員処遇改善評価料の区分)
#表
別表3(算出を行う月、その際に用いる「看護職員等の数」及び「延べ入院患者数」の対象となる期間、算出した【A】に基づき届け出た区分に従って算定する期間)
#表