B009-2 電子的診療情報評価料
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2022年度診療報酬データベース
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号B001-3-2に掲げるニコチン依存症管理料の1のイ又は2を算定する患者に対して、禁煙治療補助システムに係る指導管理を行った場合に、当該管理料を算定した日に1回に限り加算する。
2 禁煙治療補助システムを使用した場合は、禁煙治療補助システム加算として、2,400点を更に所定点数に加算する。
(1) 禁煙治療補助システム指導管理加算は、区分番号「B001-3-2」に掲げるニコチン依存症管理料の「1」の「イ」又は「2」を算定する患者に対して、ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の治療補助を目的に薬事承認されたアプリ及びアプリと併用するものとして薬事承認された呼気一酸化炭素濃度測定器に係る指導管理を行った場合に、当該管理料を算定した日に1回に限り算定する。ただし、呼気一酸化炭素濃度が上昇しないたばこを使用している場合には当該加算は算定できない。
(2) 「注2」に規定する禁煙治療補助システム加算は、ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の治療補助を目的に薬事承認されたアプリ及びアプリと併用するものとして薬事承認された呼気一酸化炭素濃度測定器を使用した場合に限り算定する。なお、禁煙治療補助システム加算は、当該患者が呼気一酸化炭素濃度の上昇しないたばこを使用している場合には算定できない。
第13 の3 禁煙治療補助システム指導管理加算
1 禁煙治療補助システム指導管理加算に関する施設基準
ニコチン依存症管理料の注1に規定する基準を満たしていること。
2 届出に関する事項
禁煙治療補助システム指導管理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式8を用いること。