【2022】A204-2 臨床研修病院入院診療加算
A204-2 臨床研修病院入院診療加算(入院初日)
1 基幹型 40点
2 協力型 20点
注 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、臨床研修病院入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、現に臨床研修を実施している期間について、入院初日に限り所定点数に加算する。
算定要件(通知)
(1) 臨床研修病院入院診療加算は、研修医が、当該保険医療機関の研修プログラムに位置づけられた臨床研修病院及び臨床研修協力施設において、実際に臨床研修を実施している場合に、入院初日に限り算定できる。なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。
(2) (1)において研修を実施している場合とは、基幹型臨床研修病院においては実際に研修医が研修を実施している期間及び研修医が協力型臨床研修病院又は協力施設において研修を実施している期間、協力型臨床研修病院においては実際に研修医が研修を実施している期間のことをいう。
(3) 研修医の診療録の記載に係る指導及び確認は、速やかに行うこととし、診療録には指導の内容が分かるように指導医自らが記載を行い、署名をすること。
施設基準(告示)
施設基準(通知)
第2 臨床研修病院入院診療加算
1 臨床研修病院入院診療加算に関する施設基準(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)
(1) 基幹型の施設基準
ア 指導医は臨床経験を7年以上有する医師であること。
イ 研修医2.5 人につき、指導医1人以上であること。
ウ 当該保険医療機関の医師の数は、医療法に定める標準を満たしていること。
エ 加算の対象となる保険医療機関は、臨床研修病院であって研修管理委員会が設置されている基幹型臨床研修病院(医師法第16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成14 年厚生労働省令第158 号)第3条第1号に規定する基幹型臨床研修病院をいう。)又は基幹型相当大学病院(医師法第16 条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨床研修の管理を行うものをいう。以下同じ。)であること。
オ 当該保険医療機関の全職種の職員を対象とした保険診療に関する講習(当該保険医療機関が自ら行うものを指し、当該保険医療機関以外のものにより実施される場合を除く。)が年2回以上実施されていること。
カ 研修医数は、病床数を10 で除した数又は年間の入院患者数を100 で除して得た数を超えないものであること。
(2) 協力型の施設基準
ア 協力型(Ⅰ)臨床研修病院(医師法第16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第3条第2号に規定する協力型臨床研修病院をいう。)又は協力型相当大学病院(医師法第16 条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院のうち、他の病院と共同して3月以上の臨床研修を行う病院(基幹型相当大学病院を除く。)をいう。)であって、1の(1)のアからウまで及びカを満たしていること。
イ 研修医が基幹型臨床研修病院又は基幹型相当大学病院において実施される保険診療に関する講習を受けていること。
2 臨床研修病院入院診療加算に関する施設基準(歯科診療に係るものに限る。)
(1) 単独型又は管理型の施設基準
ア 指導歯科医は歯科医師法第16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令に基づく指導歯科医の資格要件を満たす歯科医師であること。
イ 研修歯科医2人につき、指導歯科医1人以上であること。
ウ 当該保険医療機関の歯科医師の数は、医療法に定める標準を満たしていること。
エ 加算の対象となる病院である保険医療機関は、臨床研修施設であって研修管理委員会が設置されている単独型臨床研修施設(歯科医師法第16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成17 年厚生労働省令第103 号)第3条第1号に規定する単独型臨床研修施設をいう。)若しくは管理型臨床研修施設(同条第2号に規定する管理型臨床研修施設をいう。)又は単独型相当大学病院(歯科医師法第16 条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、単独で若しくは歯科医師法第16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第3条第1号に規定する研修協力施設と共同して臨床研修を行う病院をいう。以下同じ。)若しくは管理型相当大学病院(歯科医師法第16 条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、他の施設と共同して臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院を除く。)であって、当該臨床研修の管理を行うものをいう。以下同じ。)であること。
オ 当該保険医療機関の職員を対象とした保険診療に関する講習(当該保険医療機関が自ら行うものを指し、当該保険医療機関以外のものにより実施される場合を除く。)が年2回以上実施されていること。
(2) 協力型の施設基準
ア 協力型(Ⅰ)臨床研修施設(歯科医師法第16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第3条第3号に規定する協力型臨床研修施設をいう。)又は協力型相当大学病院(歯科医師法第16 条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、他の施設と共同して3月以上の臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院及び管理型相当大学病院を除く。)であって、2の(1)のアからウまでを満たしていること。
イ 研修歯科医が単独型臨床研修施設若しくは管理型臨床研修施設又は単独型相当大学病院若しくは管理型相当大学病院において実施される保険診療に関する講習を受けていること。
3 届出に関する事項
臨床研修病院入院診療加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。