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ポイント
ポイント
- まずは管理料1が全ての始まり!
- 管理料2は算定しなくても、管理料3を算定できる。
- オペ後に院内転棟しても管理料2は算定できない。
- 「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った治療が重要!
- 入院患者が退院し、同じ病院で外来通院を継続する場合、、、
- 同じ月には管理料3は算定できない!
- カレンダーをめくった月からは算定できる!
- 専任×常勤の医師・看護師・薬剤師が必要ですが、、、
【注1】二次性骨折予防継続管理料1 1,000点
算定要件
- イ 二次性骨折予防継続管理料1 1,000点
- ロ 二次性骨折予防継続管理料2 750点
- ハ 二次性骨折予防継続管理料3 500点
算定要件 告示
- イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、大腿骨近位部骨折に対する手術を行ったものに対して、二次性骨折の予防を目的として、骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
算定要件 通知
- (1)二次性骨折予防継続管理料は、骨粗鬆症の治療による二次性骨折の予防を推進する観点から、骨粗鬆症を有する大腿骨近位部骨折患者に対して早期から必要な治療を実施した場合について評価を行うものである。大腿骨近位部骨折の患者に対して、関係学会のガイドラインに沿って継続的に骨粗鬆症の評価を行い、必要な治療等を実施した場合に、「イ」及び「ロ」については入院中に1回、「ハ」については初回算定日より1年を限度として月に1回に限り算定する。
- (2)「イ」を算定した患者が当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に転院した場合又は同一の保険医療機関のリハビリテーション医療等を担う病棟に転棟した場合において「ロ」は算定できない。
- (3)「イ」又は「ロ」を算定した患者が退院し、入院していた保険医療機関と同一の保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関の外来を受診した場合について、「イ」又は「ロ」を算定した同一月において「ハ」は算定できない。
- (4)「イ」については、関係学会より示されている「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び治療等が実施された場合に算定する。
- (5)「ロ」及び「ハ」は、関係学会より示されている「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び治療効果の判定等、必要な治療を継続して実施した場合に算定する。
- (6)当該管理料を算定すべき医学管理の実施に当たっては、骨量測定、骨代謝マーカー、脊椎エックス線写真等による必要な評価を行うこと。
施設基準
施設基準 告示
- 二次性骨折予防継続管理料の施設基準
- イ 二次性骨折予防継続管理料1の施設基準
- ① 骨粗鬆症の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- ② 当該体制において、骨粗鬆症の診療を担当する医師、看護師及び薬剤師が適切に配置されていること。
- ③ 一般病棟入院基本料又は七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関であること。
施設基準 通知
- 第4の 13 二次性骨折予防継続管理料
- 1 二次性骨折予防継続管理料に関する施設基準
- (1) 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して診療を行う体制が整備されていること。
- ア 骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師
- イ 専任の常勤看護師
- ウ 専任の常勤薬剤師
- (2) (1)のウに掲げる専任の常勤薬剤師については、当該保険医療機関内に常勤の薬剤師が配置されていない場合に限り、地域の保険医療機関等と連携し、診療を行う体制が整備されていることで差し支えない。
- (3) 当該保険医療機関内において、「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」及び「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」を参照にした上で、院内職員を対象とした「骨粗鬆症に対する知識の共有と FLS の意義について」の研修会を年に1回以上実施すこと。
- (4) 二次性骨折予防継続管理料1については、急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料又は7対1入院基本料若しくは 10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。
- (5) 二次性骨折予防継続管理料2については、地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア病棟入院医療管理料又は回復期リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。
- 2 届出に関する事項
- (1) 二次性骨折予防継続管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の 13 を用いること。
- (2) 新たに届出を行う保険医療機関については、当該届出を行う日から起算して1年以内に1の(3)による研修会等を開催することが決まっている場合にあっては、(3)の要件を満たしているものとする。なお、当該届出時に研修会等の開催予定日がわかる書類を添付すること。
【注2】二次性骨折予防継続管理料2 750点
- イ 二次性骨折予防継続管理料1 1,000点
- ロ 二次性骨折予防継続管理料2 750点
- ハ 二次性骨折予防継続管理料3 500点
算定要件
算定要件 告示
- ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、他の保険医療機関においてイを算定したものに対して、継続して骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
算定要件 通知
- (1)二次性骨折予防継続管理料は、骨粗鬆症の治療による二次性骨折の予防を推進する観点から、骨粗鬆症を有する大腿骨近位部骨折患者に対して早期から必要な治療を実施した場合について評価を行うものである。大腿骨近位部骨折の患者に対して、関係学会のガイドラインに沿って継続的に骨粗鬆症の評価を行い、必要な治療等を実施した場合に、「イ」及び「ロ」については入院中に1回、「ハ」については初回算定日より1年を限度として月に1回に限り算定する。
- (2)「イ」を算定した患者が当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に転院した場合又は同一の保険医療機関のリハビリテーション医療等を担う病棟に転棟した場合において「ロ」は算定できない。
- (3)「イ」又は「ロ」を算定した患者が退院し、入院していた保険医療機関と同一の保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関の外来を受診した場合について、「イ」又は「ロ」を算定した同一月において「ハ」は算定できない。
- (4)「イ」については、関係学会より示されている「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び治療等が実施された場合に算定する。
- (5)「ロ」及び「ハ」は、関係学会より示されている「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び治療効果の判定等、必要な治療を継続して実施した場合に算定する。
- (6)当該管理料を算定すべき医学管理の実施に当たっては、骨量測定、骨代謝マーカー、脊椎エックス線写真等による必要な評価を行うこと。
施設基準
施設基準 告示
- 二次性骨折予防継続管理料の施設基準
- イ 二次性骨折予防継続管理料1の施設基準
- ロ 二次性骨折予防継続管理料2の施設基準
- ① イの①及び②を満たすものであること。
- イ① 骨粗鬆症の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- イ② 当該体制において、骨粗鬆症の診療を担当する医師、看護師及び薬剤師が適切に配置されていること。
- ② 回復期リハビリテーション病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- ハ 二次性骨折予防継続管理料3の施設基準
- イの①及び②を満たすものであること。
- イ① 骨粗鬆症の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- イ② 当該体制において、骨粗鬆症の診療を担当する医師、看護師及び薬剤師が適切に配置されていること。
【注3】二次性骨折予防継続管理料3 500点
- ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、イを算定したものに対して、継続して骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定する。
算定要件
告示
- 二次性骨折予防継続管理料の施設基準
- イ 二次性骨折予防継続管理料1の施設基準
- ロ 二次性骨折予防継続管理料2の施設基準
- ハ 二次性骨折予防継続管理料3の施設基準
- イの①及び②を満たすものであること。
- イ① 骨粗鬆症の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- イ② 当該体制において、骨粗鬆症の診療を担当する医師、看護師及び薬剤師が適切に配置されていること。
算定要件 通知
- (1)二次性骨折予防継続管理料は、骨粗鬆症の治療による二次性骨折の予防を推進する観点から、骨粗鬆症を有する大腿骨近位部骨折患者に対して早期から必要な治療を実施した場合について評価を行うものである。大腿骨近位部骨折の患者に対して、関係学会のガイドラインに沿って継続的に骨粗鬆症の評価を行い、必要な治療等を実施した場合に、「イ」及び「ロ」については入院中に1回、「ハ」については初回算定日より1年を限度として月に1回に限り算定する。
- (2)「イ」を算定した患者が当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に転院した場合又は同一の保険医療機関のリハビリテーション医療等を担う病棟に転棟した場合において「ロ」は算定できない。
- (3)「イ」又は「ロ」を算定した患者が退院し、入院していた保険医療機関と同一の保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関の外来を受診した場合について、「イ」又は「ロ」を算定した同一月において「ハ」は算定できない。
- (4)「イ」については、関係学会より示されている「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び治療等が実施された場合に算定する。
- (5)「ロ」及び「ハ」は、関係学会より示されている「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び治療効果の判定等、必要な治療を継続して実施した場合に算定する。
- (6)当該管理料を算定すべき医学管理の実施に当たっては、骨量測定、骨代謝マーカー、脊椎エックス線写真等による必要な評価を行うこと。
施設基準
施設基準 告示
- 二次性骨折予防継続管理料の施設基準
- イ 二次性骨折予防継続管理料1の施設基準
- ロ 二次性骨折予防継続管理料2の施設基準
- ① イの①及び②を満たすものであること。
- イ① 骨粗鬆症の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- イ② 当該体制において、骨粗鬆症の診療を担当する医師、看護師及び薬剤師が適切に配置されていること。
- ② 回復期リハビリテーション病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- ハ 二次性骨折予防継続管理料3の施設基準
- イの①及び②を満たすものであること。
- イ① 骨粗鬆症の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- イ② 当該体制において、骨粗鬆症の診療を担当する医師、看護師及び薬剤師が適切に配置されていること。
施設基準 通知
- 第4の 13 二次性骨折予防継続管理料
- 1 二次性骨折予防継続管理料に関する施設基準
- (1) 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して診療を行う体制が整備されていること。
- ア 骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師
- イ 専任の常勤看護師
- ウ 専任の常勤薬剤師
- (2) (1)のウに掲げる専任の常勤薬剤師については、当該保険医療機関内に常勤の薬剤師が配置されていない場合に限り、地域の保険医療機関等と連携し、診療を行う体制が整備されていることで差し支えない。
- (3) 当該保険医療機関内において、「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」及び「骨折リゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」を参照にした上で、院内職員を対象とした「骨粗鬆症に対する知識の共有と FLS の意義について」の研修会を年に1回以上実施すこと。
- (4) 二次性骨折予防継続管理料1については、急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料又は7対1入院基本料若しくは 10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。
- (5) 二次性骨折予防継続管理料2については、地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア病棟入院医療管理料又は回復期リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。
- 2 届出に関する事項
- (1) 二次性骨折予防継続管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の 13 を用いること。
- (2) 新たに届出を行う保険医療機関については、当該届出を行う日から起算して1年以内に1の(3)による研修会等を開催することが決まっている場合にあっては、(3)の要件を満たしているものとする。なお、当該届出時に研修会等の開催予定日がわかる書類を添付すること。
届出様式
補足 特別の関係
特別の関係
- 「特別の関係」とは、次に掲げる関係をいう。
- ア 当該保険医療機関等と他の保険医療機関等の関係が以下のいずれかに該当する場合に、当該保険医療機関等と当該他の保険医療機関等は特別の関係にあると認められる。
- (イ) 当該保険医療機関等の開設者が、当該他の保険医療機関等の開設者と同一の場合
- (ロ) 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者と同一の場合
- (ハ) 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者の親族等の場合
- (ニ) 当該保険医療機関等の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当該他の保険医療機関等の役員等の親族等の占める割合が 10 分の3を超える場合
- (ホ) (イ)から(ニ)までに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、当該保険医療機関等が、当該他の保険医療機関等の経営方針に対して重要な影響を与えることができると認められる場合に限る。)
- イ 「保険医療機関等」とは、保険医療機関である病院若しくは診療所、介護老人保健施設又は指定訪問看護事業者をいう。
- ウ 「親族等」とは、親族関係を有する者及び以下に掲げる者をいう。
- (イ) 事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- (ロ) 使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- (ハ) (イ)又は(ロ)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
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