入院基本料等加算

A200-2 急性期充実体制加算

ryu

【注1】急性期充実体制加算

  • A200.2 急性期充実体制加算(1日につき)
    • 1 7日以内の期間 460点
    • 2 8日以上11日以内の期間 250点
    • 3 12日以上14日以内の期間 180点
      • 【注2】精神科充実体制加算 30点
算定要件 告示
  • 注1 高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、急性期充実体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号A200に掲げる総合入院体制加算は別に算定できない。
算定要件 通知
  • (1)急性期充実体制加算は、地域において急性期・高度急性期医療を集中的・効率的に提供する体制を確保する観点から、手術等の高度かつ専門的な医療に係る実績及び高度急性期医療を実施する体制を評価したものであり、入院した日から起算して 14日を限度として、当該患者の入院期間に応じて所定点数を算定する。なお、ここでいう入院した日とは、当該患者が当該加算を算定できる病棟に入院又は転棟した日のことをいう。当該加算を算定する場合は、区分番号「A200」総合入院体制加算は別に算定できない。
施設基準 告示
  • 一の二 急性期充実体制加算の施設基準等
  • (1) 急性期充実体制加算の施設基準
  • イ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1に限る。)を算定する病棟を有する病院であること。
  • ロ 地域において高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供するにつき十分な体制が整備されていること。
  • ハ 高度かつ専門的な医療及び急性期医療に係る実績を十分有していること。
  • ニ 入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制を確保していること。
  • ホ 感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
  • ヘ 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。
  • ト 公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院であること。
施設基準 通知

【注2】精神科充実体制加算

算定要件 告示
  • 2 精神疾患を有する患者の受入れに係る充実した体制の確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、精神科充実体制加算として、30点を更に所定点数に加算する。
算定要件 通知
  • (2)「注2」に規定する精神科充実体制加算は、高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供する十分な体制を有した上で、精神疾患を有する患者の充実した受入体制を確保している体制を評価するものである。
施設基準 告示
  • (2) 精神科充実体制加算の施設基準
  • 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき充実した体制が整備されていること。
施設基準 通知
ABOUT ME
記事URLをコピーしました