【2022】A224 無菌治療室管理加算

jun

A224 無菌治療室管理加算(1日につき)

1 無菌治療室管理加算1 3,000点

2 無菌治療室管理加算2 2,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって無菌治療室管理が行われた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、無菌治療室管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、HIV感染者療養環境特別加算、重症者等療養環境特別加算又は小児療養環境特別加算を算定するものを除く。)について、当該基準に係る区分に従い、90日を限度として所定点数に加算する。

算定要件(通知)

(1) 無菌治療室管理加算は、保険医療機関において、白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、重症複合型免疫不全症等の患者に対して、必要があって無菌治療室管理を行った場合に算定する。なお、無菌治療室管理とは、当該治療室において、医師等の立入等の際にも無菌状態が保たれるよう必要な管理をいう。

(2) 当該加算は、一連の治療につき、無菌室に入室した日を起算日として90 日を限度として算定する。

施設基準(告示)

施設基準(通知)

第12 の3 無菌治療室管理加算

1 無菌治療室管理加算に関する施設基準

(1) 無菌治療室管理加算1に関する施設基準

ア 当該保険医療機関において自家発電装置を有していること。

イ 滅菌水の供給が常時可能であること。

ウ 個室であること。

エ 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス6以上であること。

オ 当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式であること。

(2) 無菌治療室管理加算2に関する施設基準

ア 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス7以上であること。

イ (1)のア及びイを満たしていること。

2 届出に関する事項

(1) 無菌治療室管理加算1及び無菌治療室管理加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式26 の2を用いること。

(2) 当該保険医療機関の平面図(当該届出に係る自家発電装置が分かるもの)を添付すること。

(3) 当該届出に係る病棟の平面図(当該届出に係る病室が明示されており、滅菌水の供給場所及び空調設備の概要が分かるもの)を添付すること。

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