【練習用】A230 精神病棟入院時医学管理加算

jun

A230 精神病棟入院時医学管理加算(1日につき) 5点

注 医師の配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た精神病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、精神病棟入院時医学管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

通知

精神病棟においては、総合入院体制加算は算定できず、精神病棟入院時医学管理加算のみを算定する。

施設基準

第16 精神病棟入院時医学管理加算

1 精神病棟入院時医学管理加算の施設基準

(1) 病院である保険医療機関の精神病棟を単位とすること。

(2) 精神科救急医療施設の運営については、「精神科救急医療体制整備事業の実施について」に従い実施されたい。

2 届出に関する事項

精神病棟入院時医学管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式29 を用いること。

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