医学管理料

【練習用】B001-2-5 院内トリアージ実施料

jun

B001-2-5 院内トリアージ実施料 300点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜において、入院中の患者以外の患者(救急用の自動車等により緊急に搬送された者を除く。)であって、区分番号A000に掲げる初診料を算定する患者に対し、当該患者の来院後速やかに院内トリアージが実施された場合に算定する。

通知

(1) 院内トリアージ実施料については、院内トリアージ体制を整えている保険医療機関において、夜間、休日又は深夜に受診した患者であって初診のものに対して当該保険医療機関の院内トリアージ基準に基づいて専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師により患者の来院後速やかに患者の状態を評価し、患者の緊急度区分に応じて診療の優先順位付けを行う院内トリアージが行われ、診療録等にその旨を記載した場合に算定できる。ただし、「B001-2-6」夜間休日救急搬送医学管理料を算定した患者については算定できない。

(2) 院内トリアージを行う際には患者又はその家族等に対して、十分にその趣旨を説明すること。

施設基準

第6の4 院内トリアージ実施料

1 院内トリアージ実施料に関する施設基準

(1) 以下の項目を含む院内トリアージの実施基準を定め、定期的に見直しを行っていること。

ア トリアージ目標開始時間及び再評価時間

イ トリアージ分類

ウ トリアージの流れ

なお、トリアージの流れの中で初回の評価から一定時間後に再評価すること。

(2) 患者に対して、院内トリアージの実施について説明を行い、院内の見やすい場所への掲示等により周知を行っていること。

(3) 専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されていること。

2 届出に関する事項

院内トリアージ実施料の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の3を用いること。

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