医学管理料

【2022】B001_33 生殖補助医療管理料

jun

B001_33 生殖補助医療管理料

イ 生殖補助医療管理料1 300点

ロ 生殖補助医療管理料2 250点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、月1回に限り算定する。

2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。

算定要件(通知)

(1) 生殖補助医療管理料は、入院中の患者以外の不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているもの(実施するための準備をしている者を含み、当該患者又はそのパートナー(当該患者と共に不妊症と診断された者をいう。以下この区分において同じ。)のうち女性の年齢が当該生殖補助医療の開始日において43 歳未満である場合に限る。)に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月に1回に限り算定する。

(2) 治療計画を作成し、当該患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意を得た文書を診療録に添付すること。なお、治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーの病態、就労の状況を含む社会的要因、薬物療法の副作用や合併症のリスク等を考慮すること。

(3) 治療計画は、胚移植術の実施に向けた一連の診療過程ごとに作成すること。また、当該計画は、採卵術(実施するため準備を含む。)から胚移植術(その結果の確認を含む。)までの診療過程を含めて作成すること。ただし、既に凍結保存されている胚を用いて凍結・融解胚移植術を実施する場合には、当該胚移植術の準備から結果の確認までを含めて作成すればよい。

(4) 治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーのこれまでの治療経過を把握すること。特に、治療計画の作成時点における胚移植術の実施回数の合計について確認した上で、診療録に記載するとともに、当該時点における実施回数の合計及び確認した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、確認に当たっては、患者及びそのパートナーからの申告に基づき確認するとともに、必要に応じて、過去に治療を実施した他の保険医療機関又は保険者に照会すること。

(5) 少なくとも6月に1回以上、当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る同意について確認するとともに、必要に応じて治療計画の見直しを行うこと。なお、治療計画の見直しを行った場合には、当該患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意を得た文書を診療録に添付すること。

(6) 治療計画の作成に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、薬物療法等の治療方針について適切に検討すること。また、治療が奏効しない場合には、治療計画の見直しを行うこと。

(7) 治療計画を作成し、又は見直した場合における当該患者及びそのパートナーに説明して同意を得た年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、2回目以降の胚移植術に向けた治療計画を作成した場合には、その内容について当該患者及びそのパートナーに説明して同意を得た年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(8) 当該患者に対する毎回の指導内容の要点を診療録に記載すること。

(9) 治療に当たっては、当該患者の状態に応じて、必要な心理的ケアや社会的支援について検討し、適切なケア・支援の提供又は当該支援等を提供可能な他の施設への紹介等を行うこと。

(10) 当該管理料の初回算定時に、当該患者及びそのパートナーを不妊症と診断した理由について、診療録に記載すること。

(11) 当該管理料の初回算定時に、以下のいずれかに該当することを確認すること。ただし、同一保険医療機関において、当該患者又はそのパートナーに対して区分番号「B001」の「32」一般不妊治療管理料に係る医学管理を行っていた場合にあっては、この限りではない。

ア 当該患者及びそのパートナーが、婚姻関係にあること。

イ 当該患者及びそのパートナーが、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること。

(12) (11)の確認に当たっては、確認した方法について、診療録に記載するとともに、提出された文書等がある場合には、当該文書等を診療録に添付すること。

施設基準(告示)

施設基準(通知)

第4の12 生殖補助医療管理料

1 生殖補助医療管理料1に関する施設基準

(1) 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。

(2) 当該保険医療機関内に、産科、婦人科若しくは産婦人科について合わせて5年以上又は泌尿器科について5年以上の経験を有し、かつ、生殖補助医療に係る2年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

(3) 当該保険医療機関内に、日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設における生殖補助医療に係る1年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

(4) 当該保険医療機関内に、配偶子・胚の管理に係る責任者が1名以上配置されていること。

(5) 当該保険医療機関内に、関係学会による配偶子・胚の管理に係る研修を受講した者が1名以上配置されていることが望ましい。

(6) 日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設であること。また、日本産科婦人科学会のARTオンライン登録へのデータ入力を適切に実施すること。

(7) 採卵を行う専用の室を備えているとともに、患者の緊急事態に対応するための以下の装置・器具等を有していること。ただし、採卵、培養及び凍結保存を行う専用の室は、同一のものであって差し支えない。

ア 酸素供給装置

イ 吸引装置

ウ 心電計

エ 呼吸循環監視装置

オ 救急蘇生セット

(8) 培養を行う施錠可能な専用の室を備えていること。

(9) 凍結保存を行う施錠可能な専用の室を備えていること。また、凍結保存に係る記録について、診療録と合わせて保存すること。

(10) 当該保険医療機関において、医療に係る安全管理を行う体制が整備されていること。

(11) 安全管理のための指針が整備されていること。また、安全管理に関する基本的な考え方、医療事故発生時の対応方法等が文書化されていること。

(12) 安全管理のための医療事故等の院内報告制度が整備されていること。また、報告された医療事故、インシデント等について分析を行い、改善策を講ずる体制が整備されていること。

(13) 安全管理の責任者等で構成される委員会が月1回程度開催されていること。なお、安全管理の責任者の判断により、当該委員会を対面によらない方法で開催しても差し支えない。

(14) 安全管理の体制確保のための職員研修が定期的に開催されていること。

(15) 配偶子・胚の管理を専ら担当する複数の常勤の医師又は配偶子・胚の管理に係る責任者が確認を行い、配偶子・胚の取り違えを防ぐ体制が整備されていること。

(16) 緊急時の対応のため、時間外・夜間救急体制が整備されていること又は他の保険医療機関との連携により時間外・夜間救急体制が整備されていること。

(17) 胚移植術を実施した患者の出産に係る経過について把握する体制を有していること。

(18) 胚移植術の回数を含む患者の治療経過について把握する体制を有していること。また、当該保険医療機関において実施した胚移植術の実施回数について、他の保険医療機関から情報提供を求められた場合には、それに応じること。

(19) 以下のいずれかを満たす施設であることが望ましい。

ア 精巣内精子採取術に係る届出を行っていること。

イ 精巣内精子採取術に係る届出を行っている他の保険医療機関との連携体制を構築していること。

(20) 国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること。

(21) 以下の体制を有していること。

ア 看護師、公認心理師等の患者からの相談に対応する専任の担当者を配置していること。

イ 社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置していること。

ウ 他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整及びこれらのサービスに関する情報提供に努めること。

(22) 令和4年3月31 日時点で特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受けている保険医療機関については、同年9月30 日までの間に限り、(2)から(20)の基準を満たしているものとする。なお、当面の間、(7)から(9)の基準については、他の保険医療機関との契約を行っている場合又は他の保険医療機関と特別の関係にある場合であって、当該他の保険医療機関が生殖補助医療管理料1又は2に係る届出を行っている場合には、当該他の保険医療機関との連係により要件を満たすものとして差し支えない。

2 生殖補助医療管理料2に関する施設基準

(1) 1の(1)から(20)までの基準を全て満たしていること。

(2) 令和4年3月31 日時点で特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受けている保険医療機関については、同年9月30 日までの間に限り、1の(2)から(20)までの基準を満たしているものとする。なお、当面の間、(7)から(9)の基準については、他の保険医療機関との契約を行っている場合又は他の保険医療機関と特別の関係にある場合であって、当該他の保険医療機関が生殖補助医療管理料1又は2に係る届出を行っている場合には、当該他の保険医療機関との連係により要件を満たすものとして差し支えない。

3 届出に関する事項

生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の12 を用いること。また、毎年7月において、前年度における症例数等について、別添2の様式5の12 の2により届け出ること。

ABOUT ME
記事URLをコピーしました