在宅医療

【練習用】C002-2 施設入居時等医学総合管理料

jun

C002-2 施設入居時等医学総合管理料(月1回)

1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合

イ 病床を有する場合

(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 3,900点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 3,240点

③ ①及び②以外の場合 2,880点

(2) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)

① 単一建物診療患者が1人の場合 3,200点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,700点

③ ①及び②以外の場合 1,200点

(3) 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)

① 単一建物診療患者が1人の場合 2,249点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,265点

③ ①及び②以外の場合 880点

(4) 月1回訪問診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 1,980点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,080点

③ ①及び②以外の場合 780点

(5) 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 1,125点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 633点

③ ①及び②以外の場合 440点

ロ 病床を有しない場合

(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 3,600点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,970点

③ ①及び②以外の場合 2,640点

(2) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)

① 単一建物診療患者が1人の場合 2,900点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,550点

③ ①及び②以外の場合 1,100点

(3) 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)

① 単一建物診療患者が1人の場合 2,069点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,175点

③ ①及び②以外の場合 820点

(4) 月1回訪問診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 1,800点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 990点

③ ①及び②以外の場合 720点

(5) 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 1,035点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 588点

③ ①及び②以外の場合 410点

2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合

イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 3,300点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,700点

(3) (1)及び(2)以外の場合 2,400点

ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,600点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,400点

(3) (1)及び(2)以外の場合 1,000点

ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,909点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,105点

(3) (1)及び(2)以外の場合 780点

ニ 月1回訪問診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,640点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 920点

(3) (1)及び(2)以外の場合 680点

ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 955点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 553点

(3) (1)及び(2)以外の場合 390点

3 1及び2に掲げるもの以外の場合

イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,450点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,025点

(3) (1)及び(2)以外の場合 1,800点

ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,950点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,025点

(3) (1)及び(2)以外の場合 750点

ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,549点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 910点

(3) (1)及び(2)以外の場合 660点

ニ 月1回訪問診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,280点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 725点

(3) (1)及び(2)以外の場合 560点

ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 775点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 455点

(3) (1)及び(2)以外の場合 330点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病院を除く。)に限る。)において、施設入居者等であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合、訪問回数及び単一建物診療患者の人数に従い、所定点数を月1回に限り算定する。

2 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料を算定している患者については算定しない。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。

イ 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 300点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 150点

(3) (1)及び(2)以外の場合 75点

ロ 在宅療養実績加算1

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 225点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 110点

(3) (1)及び(2)以外の場合 56点

ハ 在宅療養実績加算2

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 150点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 75点

(3) (1)及び(2)以外の場合 40点

4 区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法を算定している患者であって、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を算定しているものについては、別に厚生労働大臣が定める状態の患者に限り、算定できるものとする。

5 区分番号C002の注2から注5まで及び注8から注10までの規定は、施設入居時等医学総合管理料について準用する。この場合において、同注3及び同注5中「在宅時医学総合管理料」とあるのは、「施設入居時等医学総合管理料」と読み替えるものとする。

6 1のイの(3)及び(5)、1のロの(3)及び(5)、2のハ及びホ並びに3のハ及びホについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、在宅データ提出加算として、50点を所定点数に加算する。

施設基準

第15 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

1 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に関する施設基準

(1) 次の要件のいずれをも満たすものであること。

ア 介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置していること。

イ 在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療等を行うことができる体制を確保していること。

(2) 他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整に努めるとともに、当該保険医療機関は、市町村、在宅介護支援センター等に対する情報提供にも併せて努めること。

(3) 地域医師会等の協力・調整等の下、緊急時等の協力体制を整えることが望ましいこと。

2 在宅時医学総合管理料の注8(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分未満の保険医療機関(診療所に限る。)であること。

3 届出に関する事項

在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式19 を用いること。ただし、「2」については、当該基準を満たしていればよく、当該基準を満たしている場合には、改めて地方厚生(支)局長に届出を行う必要はないこと。

第15 の2 在宅時医学総合管理料の注12 及び施設入居時等医学総合管理料の注6に規定する情報通信機器を用いた診療

1 情報通信機器を用いた診療に関する施設基準

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添1の第1の1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

2 届出に関する事項

情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、在宅時医学総合管理料の注12 及び施設入居時等医学総合管理料の注6に規定する情報通信機器を用いた診療として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

第15 の3 在宅時医学総合管理料の注13 及び施設入居時等医学総合管理料の注7 に規定する在宅データ提出加算

1 在宅データ提出加算の施設基準

(1) 外来医療等調査に適切に参加できる体制を有すること。また、厚生労働省保険局医療課及び外来医療等調査事務局と電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず1名指定すること。

(2) 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。

(3) 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・管理されていること。

(4) 診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であることが望ましい。

(5) 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。

(6) 患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。

(7) 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。

2 データ提出に関する事項

(1) データの提出を希望する保険医療機関は、令和5年5月20 日、8月22 日、11 月21 日又は令和6年2月20 日までに別添2の様式7の10 について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長へ届出すること。

(2) (1)の届出を行った保険医療機関は、試行データを厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成し、調査実施説明資料に定められた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別途通知する期日までに外来医療等調査事務局へ提出すること。

(3) 試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡を1の(1)の担当者宛てに電子メールにて発出する。なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、在宅データ提出加算の届出を行うことが可能となる。

3 届出に関する事項

在宅時医学総合管理料の注13 及び施設入居時等医学総合管理料の注7 に規定する在宅データ提出加算の施設基準に係る届出については、次のとおり。

(1) 在宅データ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の11 を用いること。

(2) 各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。

(3) データ提出を取りやめる場合、2(2)の基準を満たさなくなった場合及び(2)に該当した場合については、別添2の様式7の12 を提出すること。

(4) (3)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、2(1)の手続きより開始すること。

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