【練習用】C100〜 在宅療養指導管理料
C100 退院前在宅療養指導管理料 120点
注1 入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊するに当たり、当該在宅療養に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 6歳未満の乳幼児に対して在宅療養に関する指導管理を行った場合には、乳幼児加算として、200点を所定点数に加算する。
通知
(1) 入院中の患者に対して外泊時に退院後の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合には、外泊の初日1回に限り退院前在宅療養指導管理料を算定する。
(2) 退院前在宅療養指導管理料を算定した同一月に他の在宅療養指導管理料を算定することができるが、退院前在宅療養指導管理料を算定した日には他の在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算は算定できない。
(3) 入院料の取扱い上は外泊とならない1泊2日の場合であっても、退院前在宅療養指導管理料の算定要件を満たせば当該指導管理料を算定することができる。
(4) 退院前在宅療養指導管理料を算定できるのは、あくまでも退院した場合であり、病状の悪化等により退院できなかった場合には算定できない。また、外泊後、帰院することなく転院した場合には算定できない。
(5) 「注2」に規定する乳幼児加算は、6歳未満の乳幼児に対して退院前在宅療養指導管理料を算定する場合に加算する。
施設基準
第16 の4の2 在宅自己注射指導管理料
1 在宅自己注射指導管理料の注5に関する施設基準
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添1の第1の1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
在宅自己注射指導管理料の注5に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、在宅自己注射指導管理料の注5として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第16 の5 在宅血液透析指導管理料
1 在宅血液透析指導管理料の施設基準
(1) 在宅血液透析指導管理を実施する保険医療機関は専用透析室及び人工腎臓装置を備えなければならないこと。
(2) 当該保険医療機関又は別の保険医療機関との連携により、患者が当該管理料に係る疾患について緊急に入院を要する状態となった場合に入院できる病床を確保していること。
(3) 患者が血液透析を行う時間においては緊急時に患者からの連絡を受けられる体制をとっていること。
2 届出に関する事項
在宅血液透析指導管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式20 の2を用いること。
第16 の6 在宅酸素療法指導管理料
1 遠隔モニタリング加算の施設基準
(1) オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
(2) 呼吸器内科について3年以上の経験を有する常勤の医師を配置していること。
(3) 呼吸器内科について3年以上の経験を有する看護師を配置していること。
2 届出に関する事項
在宅酸素療法指導管理料遠隔モニタリング加算の施設基準に係る届出は別添2の様式20 の3の2を用いること。
第16 の7 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
1 遠隔モニタリング加算の施設基準
リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いて指導を行う場合は、オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
遠隔モニタリング加算の施設基準に係る届出は別添2の2を用いること。
第16 の8 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料
1 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準
以下のいずれかを満たす施設であること。
(1) 植込型補助人工心臓(非拍動流型)に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関であること。
(2) 当該指導管理を行うに当たり関係学会から認定され、その旨が当該学会のホームページ等で広く周知された施設であること。
2 届出に関する事項
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準に関する届出は、別添2の様式20 の9を用いること。
第16 の8の2 舌下神経電気刺激療法指導管理料
1 舌下神経電気刺激療法指導管理料の施設基準
区分番号「D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「3」1及び2以外の「イ」安全精度管理下で行うものの施設基準に準ずる。
2 届出に関する事項
区分番号「D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「3」1及び2以外の「イ」安全精度管理下で行うものの届出を行っていればよく、舌下神経電気刺激療法指導管理料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第16 の9 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料
1 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料の施設基準
(1) 脳神経外科を標榜している病院であること。
(2) 膠芽腫の治療を過去5年間に5例以上実施していること。
(3) 膠芽腫の治療の経験を過去5年間に5例以上有し、脳神経外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(4) 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了した医師が1名以上配置されていること。
(5) 関連学会から示されている基準に基づき、当該治療が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
(1) 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料に係る届出は、別添2の様式52 及び様式20 の10 を用いること。
(2) 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了した医師が配置されていることを証する文書の写しを添付すること。
第16 の10 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料
1 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料の施設基準
(1) 脊髄障害を原因とする排便障害を含めた大腸肛門疾患の診療について5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。
(2) 脊髄障害を原因とする排便障害を有する患者の看護について3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されていること。
2 届出に関する事項
当該指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式20 の11 を用いること。