【練習用】I006-2 依存症集団療法
I006-2 依存症集団療法(1回につき)
1 薬物依存症の場合 340点
2 ギャンブル依存症の場合 300点
3 アルコール依存症の場合 300点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、薬物依存症の患者であって、入院中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した場合に、治療開始日から起算して6月を限度として、週1回に限り算定する。ただし、精神科の医師が特に必要性を認め、治療開始日から起算して6月を超えて実施した場合には、治療開始日から起算して2年を限度として、更に週1回かつ計24回に限り算定できる。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ギャンブル依存症の患者であって、入院中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した場合に、治療開始日から起算して3月を限度として、2週間に1回に限り算定する。
3 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、アルコール依存症の患者であって、入院中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した場合に、週1回かつ計10回に限り算定する。
4 依存症集団療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。
通知
(1) 依存症集団療法の「1」については、次のアからウまでのいずれも満たす場合に算定できる。
ア 入院中の患者以外の患者であって、覚醒剤(覚醒剤取締法(昭和26 年法律第252 号)第2条に規定する覚醒剤をいう。)、麻薬(麻薬及び向精神薬取締法第2条第1号に規定する麻薬をいう。)、大麻(大麻取締法(昭和23 年法律第124 号)第1条に規定する大麻をいう。)又は危険ドラッグ(医薬品医療機器等法第2条第15 項に規定する指定薬物又は指定薬物と同等以上の精神作用を有する蓋然性が高い薬物、ハーブ、リキッド、バスソルト等をいう。)に対する物質依存の状態にあるものについて、精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師、作業療法士、精神保健福祉士若しくは公認心理師で構成される2人以上の者(このうち1人以上は、当該療法の実施時間において専従する精神科医、看護師又は作業療法士(いずれも薬物依存症集団療法に関する適切な研修を修了した者に限る。)であること。)が、認知行動療法の手法を用いて、薬物の使用を患者自らコントロールする手法等の習得を図るための指導を行うこと。
イ 1回に20 人に限り、90 分以上実施すること。
ウ 平成22~24 年度厚生労働科学研究費補助金障害者対策総合研究事業において「薬物依存症に対する認知行動療法プログラムの開発と効果に関する研究」の研究班が作成した、物質使用障害治療プログラムに沿って行うこと。
(2) 依存症集団療法の「2」については、次のアからウまでのいずれも満たす場合に算定できる。
ア 入院中の患者以外の患者であって、ギャンブル(ギャンブル等依存症対策基本法(平成30 年法律第74 号)第2条に規定するギャンブル等をいう。)に対する依存の状態にあるものについて、精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師、作業療法士、精神保健福祉士若しくは公認心理師で構成される2人以上の者(このうち1人以上は、当該療法の実施時間において専従する精神科医、看護師又は作業療法士(いずれもギャンブル依存症集団療法に関する適切な研修を修了した者に限る。)であること。)が、認知行動療法の手法を用いて、ギャンブルの実施を患者自らコントロールする手法等の習得を図るための指導を行うこと。
イ 1回に10 人に限り、60 分以上実施すること。
ウ 平成28~30 年度日本医療研究開発機構障害者対策総合研究開発事業において「ギャンブル障害の疫学調査、生物学的評価、医療・福祉・社会的支援のありかたについての研究」の研究班が作成した、「ギャンブル障害の標準的治療プログラム」に沿って行うこと。
(3) 依存症集団療法の「3」については、次のアからウまでのいずれも満たす場合に算定できる。
ア 入院中の患者以外の患者であって、アルコールに対する依存の状態にあるものについて、精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師、作業療法士、精神保健福祉士若しくは公認心理師で構成される2人以上の者(このうち1人以上は、当該療法の実施時間において専従する精神科医、看護師又は作業療法士(いずれもアルコール依存症集団療法に関する適切な研修を修了した者に限る。)であること。)が、認知行動療法の手法を用いて、アルコールの使用を患者自らコントロールする手法等の習得を図るための指導を行うこと。
イ 1回に10 人に限り、60 分以上実施すること。
ウ 治療プログラムはアルコール依存症の治療に関する動機付け面接及び認知行動療法の考え方に基づくプログラムであること。
エ 当該指導を行う精神保健福祉士又は公認心理師については、次に該当する研修を修了している者であること。
(イ) 国又は医療関係団体が主催する研修であること(8時間以上の研修時間であるもの。)。
(ロ) 研修内容に以下の内容を含むこと。
① アルコール依存症の概念と治療
② アルコール依存症のインテーク面接
③ アルコール依存症と家族
④ アルコールの内科学
⑤ アルコール依存症のケースワーク・事例検討
⑥ グループワーク
(ハ) 研修にはデモセッションの見学や、実際のプログラム実施法に関するグループワーク等を含むこと。
(4) 依存症集団療法実施後に、精神科医及び精神科医の指示を受けて当該療法を実施した従事者が、個別の患者の理解度や精神状態等について評価を行い、その要点を診療録等に記載すること。
施設基準
第48 の1の2 依存症集団療法
1 依存症集団療法(薬物依存の場合)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関に、専任の精神科医及び専任の看護師又は専任の作業療法士がそれぞれ1名以上勤務していること(いずれも薬物依存症に対する集団療法に係る適切な研修を修了した者に限る。)。
(2) (1)における適切な研修とは以下のものをいうこと。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(14 時間以上の研修期間であるものに限る。)。
イ 研修内容に以下の内容を含むこと。
(イ) 依存症の疫学、依存性薬物の薬理学的特徴と乱用の動向
(ロ) 依存症患者の精神医学的特性
(ハ) 薬物の使用に対する司法上の対応
(ニ) 依存症に関連する社会資源
(ホ) 依存症に対する集団療法の概要と適応
(ヘ) 集団療法参加患者に対する外来対応上の留意点
ウ 研修にはデモセッションの見学や、実際のプログラム実施法に関するグループワーク等を含むこと。
2 依存症集団療法(ギャンブル依存症の場合)に関する施設基準
(1) 「依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の整備について」(平成29 年6月13 日障発0613 第4号)における依存症専門医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関に、専任の精神科医及び専任の看護師又は専任の作業療法士がそれぞれ1名以上勤務していること(ギャンブル依存症に対する集団療法に係る適切な研修を修了した者に限る。)。
(3) (2)における適切な研修とは以下のものをいうこと。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(8時間以上の研修時間であるものに限る。)。
イ 研修内容に以下の内容を含むこと。
(イ) ギャンブル依存症の疫学、ギャンブル依存症の特徴
(ロ) ギャンブル依存症患者の精神医学的特性
(ハ) ギャンブル依存症に関連する社会資源
(ニ) ギャンブル依存症に対する集団療法の概要と適応
(ホ) 集団療法参加患者に対する外来対応上の留意点
ウ 研修にはデモセッションの見学や、実際のプログラム実施法に関するグループワーク等を含むこと。
3 依存症集団療法(アルコール依存症の場合)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関に、専任の精神科医及び専任の看護師又は専任の作業療法士がそれぞれ1名以上勤務していること(いずれもアルコール依存症に対する集団療法に係る適切な研修を修了した者に限る。)。
(2) (1)における適切な研修とは以下のものをいうこと。
ア 国又は医療関係団体が主催する研修であること(8時間以上の研修時間であるものに限る。)。
イ 医師の研修については、研修内容に以下の内容を含むこと。
(イ) アルコール精神医学
(ロ) アルコールの公衆衛生学
(ハ) アルコール依存症と家族
(ニ) 再飲酒予防プログラム
(ホ) アルコール関連問題の予防
(ヘ) アルコール内科学及び生化学
(ト) グループワーク
ウ 看護師の研修については、研修内容に以下の内容を含むこと。
(イ) アルコール依存症の概念と治療
(ロ) アルコール依存症者の心理
(ハ) アルコール依存症の看護・事例検討
(ニ) アルコール依存症と家族
(ホ) アルコールの内科学
(ヘ) グループワーク
エ 作業療法士の研修については、研修内容に以下の内容を含むこと。
(イ) アルコール依存症の概念と治療
(ロ) アルコール依存症のインテーク面接
(ハ) アルコール依存症と家族
(ニ) アルコールの内科学
(ホ) アルコール依存症のケースワーク・事例検討
(ヘ) グループワーク
オ 研修にはデモセッションの見学や、実際のプログラム実施法に関するグループワーク等を含むこと。
4 届出に関する事項
依存症集団療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式44 の7を用いること。